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建物の高さ制限について|2018年11月3日

斜線制限ってご存知でしょうか?? 😕  😕

 

水野でっす。

 

「斜線制限」とは、

道路の境界線や隣の土地の境界線に応じて、建築する建物の高さを制限することです!!

 

高さを制限することで、隣の建物や道路上空の空間を確保するためにこのような決まりがあるのです☝

つまり、道路や隣地の日照を確保し圧迫感を与えないために設けられた制限です。

 

 

 

お隣さんのお家に建物を近づけすぎると、、、

 

👇 👇 👇 

 

 

隣に日があたらなくなってしまいますし、

建物を道路に寄せすぎると圧迫感のある地域になりかねませんよね 🙁 

 

 

3種類の規制が存在しております。

 

3つそれぞれに高度地区と同様の「一定の角度で建物に斜めの線を敷き、その線からはみ出してならない」という内容です。

 

 

★北側斜線制限

 

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみに適用される規制です。。。

 

どゆこと!?

 

👉要するに閑静な住宅街、家と家の間が離れており、高い建物はあまり存在しない地域は規制の内容も非常に厳しいのが特徴!!

実際の制限内容は、物件の北側隣地境界線から一定の垂直ラインを設けた上、そこから南側上空に斜め線を引くという、高度地区と同様の規制方式となります。

 

 

★道路斜線制限

物件が面する道路の反対側から一定角度の斜め線を引き、建物がラインをオーバーしないように規制を行う制限となります。
前項の北側斜線制限とは異なり、道路斜線制限は全ての用途地域で適用される規制です。

 

★隣地斜線制限

北側斜線制限と同様ですが、隣地斜線制限では境界を接する全てのラインから斜め線の建築規制線が引かれます。

非常に厳しい規制のように見えますが、北側斜線制限に比べるとゆるい制限です。
よって北側斜線制限で厳しい制限を受ける第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では適応されないものとなっています。

 

 

このような規制に注意しながらお客様に土地探しや

間取りのプランをご提案させて頂きます(*´ω`)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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