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土地購入をする前に押さえておくべき全体の流れ~PART1~|2020年3月12日

こんにちは。ミナミです
2020年も花粉を無事感知しました、、、
目と鼻が地獄のような状態になっております、、、
花粉症の皆様、今年の花粉症も強敵ですので、早い目に病院に行ってくださいね、、、

さて、今回は家づくりを行うにあたって重要になってくる「土地」についてお話しをさせていただきます。
ここに建てたい!と思う土地が出てきた次に当然購入という流れになると思うのですが、土地を自分のものにするまでの流れは意外にしらない方が多いかと思います。
土地確定から土地が自分の物になるまでの流れは購入前の皆さまにとって知っておいて損はないと言えます。
そこでまず今回は、土地購入の大まかなながれと気に入った土地と出会ったときに行う最初の手続き「買付証明証」についてお話しします。大まかなながれを図を用いてご説明させて頂きます。

 

買付証明書とは?
まず、前述のSTEP2にある「買付証明証を出す(購入申込みのこと)」についてご説明します。
例えば、紹介させていただきました土地で家づくりを進めるとします。
その後の手順として、まずはその土地の所有者(大体は不動産会社になります)に文面を持って「この土地を購入したい」という意思表示を示す必要があります。この書面のことを「買付証明書」といいます。
つまり、購入したい土地と出会ったら買付証明証を売主に提出する必要があるのです。
その際に価格交渉や条件交渉などの要望があれば、それらも一緒に買付証明書に記載します。買付証明書はそれぞれの不動産会社に書面が用意されています。
しかし、この買付証明書について、注意点が2つあります。

1.買付証明書に法的な拘束力はない
注意点のひとつは、「買付証明書に法的な拘束力はない」ということです。
例えば、先ほどのように買付証明書に「あと50万円価格を下げてほしい」などの価格交渉を条件に記載して提出したとします。
その交渉期間中に、ほかの方が満額で(売主が提示している金額のまま)買付を行った場合、売主としては、そちらのお客様に売ることもできるのです。
もちろん不動産業界の慣例的な話をすれば、「買付を出した順番に交渉権がある」とされています。
そのため、通常はこのようなケースの場合、第一交渉権を持つお客様に対して、「満額での買付が入りましたので、もしあなたが満額で購入しないということであれば、
二番手のお客様に買っていただくことになりますが、いかがでしょうか」という話をしてくれます。しかし、そういった話もなく、二番手のお客様へ売ってしまっても、売主に対して責任を問えないということです。
決して不安をあおって「価格交渉をしてはいけません」と言っている訳ではありませんが、土地に関しては条件に合う土地になかなか巡り合えないことがよくありますので、
こういったことがあるということを先にご理解いただき、「そういった場合はどうするか?」ということを事前に考えておくと良いかと思います。

2.住宅ローンの事前審査が必要
注意点のもうひとつは、住宅ローンのことです。
一般的な話として、買付証明書を提出してから売買契約までの1~2週間程度の間に、銀行などで住宅ローンの事前審査を申請し、希望する金額で審査を通す必要があります。
ちなみに、この段階で住宅ローンを借りる銀行を決める必要がある訳ではなく、あくまで事前審査を通しておけば良いという話です。
しかし、最近の土地売買の傾向としては、買付証明書を提出するタイミングで、住宅ローンの事前審査を通した状態でなければ、買付証明書自体が受付されない場合もあります。
最近、銀行の審査が以前よりも厳しくなったためなのか、銀行ローンで審査が通らないことも多くなっていると聞きます。
最近では事前審査が通っていることを条件に、買付証明証を受付する売主も多いです。
こちらは、売主にも寄りますので、事前に確認しておくことをお勧めいたします。また、こういったこともあるということを覚えておきましょう。

ここまでがSTEP2になります。

STEP2以降はPART2でご説明させていただきます!!

 

さて、来週321日・22は木原・筒井モデルハウスで見学会を開催します!

時間13:00~17:00です!

少しでも気になる方は是非見学会にお越しくださいませ!スタッフ一同お待ちしております!!

ご予約は0120-35-4566にお電話いただくか、このHPの「見学会に予約する」という欄からお願いします!

もちろん予約なしでのご来場も可能です!!

是非、越しくださいませ(^^)/

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