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コロナウィルスによる住宅制度関連について|2020年5月28日

 

 

皆様、こんにちは!
ミナミです。

コロナウィルスで世の中はバタバタしておりますが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか?

コロナウィルスによって住宅業界も大きな影響を受けた部分もあります。これから家づくりを検討されている方の中には
コロナウィルスによって「住宅関連の制度にはどのような動きがあったの?」と気になっている方もいるかと思います。。
今回はそのコロナウィルスで住宅関連制度の対応を取り上げます!!

まず、前提として住宅関連制度は「住宅ローン減税」「すまい給付金」「次世代住宅ポイント制度」「贈与税非課税枠」この4つが
制度としてあります。
このブログにも度々説明を行ってる記事があるかと思います。

今回制度関連で特に大きな動きがあったのは「住宅ローン減税」であります。

・住宅ローン減税とは
返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して、住宅の新築・取得、リフォームなどをした場合、10年間、
各年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。この制度が消費増税に伴い拡充され、
消費税率10%が適用される住宅の取得やリフォームなどをして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合、
控除期間がさらに3年間延長されることになっていました。
この入居期限が、次の要件を満たした場合に限り、2021年12月31日までに延長されることとなりました。

(1)一定の期日までに契約が行われていること

・注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

いずれの場合も、10年目までは従来どおり、年末ローン残高の1%が控除され、11年目以降13年目までの間は、
ローン残高の1%または、「建物購入価格×2%÷3年」のいずれか、額の小さい方が各年控除され、合計で13年間、
住宅ローン控除が受けられることになっています!

このように制度に動きがあるのは嬉しいですね!

コロナウィルスによる被害が少なくなってはきていますが、まだまだ油断は禁物でございます。
これからも「3密の解消」、「外出を控える」、「手洗い・うがいの徹底」、以上を行い、この危機を乗り越えましょう!
たくさん笑ってお出掛けができる日まで皆様頑張りましょうね!

バンビハイムでも以下の対応を引き続き継続してまいります。

1:ご予約日程の調整(三密の解消)
モデルハウスにご来場いただく際、他のお客様との接触を避けるため日時の調整をさせていただきます。
状況によっては、他のお客様がいらっしゃる場合もありますが、できる限り重複しないように努めます。

2:マスクの着用・消毒用アルコールの使用
スタッフは対応時にマスクを着用させていただきます。
また、定期的な手洗いと消毒に努めます。モデルハウスには消毒用アルコールスプレーを設置しますので、
お客様にも必要に応じて手洗いと消毒のご協力をお願いいたします。

そして、家づくりは進めたいけど外出はちょっと、、という方には無料で誰でも利用できるWEB会議システム
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是非皆様お気軽にお問い合わせくださいませ!スタッフ一同お待ちしております。

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