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用途地域について|2018年9月28日

こんにちは、寺村です!(^^)!

 

 

みなさんはその土地ごとに、家が建てれる場所、建てれない場所といった区域があるのはご存知でしょうか?

今回は用途区域についてお話しをしようと思います。

 

 

まず区域についてですが、大きく分けて、市街化区域と市街調整区域、一般的にはこの二つに該当することが多いです。

 

 

詳しく言うと、
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域」「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」といった区域であり。

 

 

都市施設として少なくとも「道路」「公園」「下水道」が定められ、その整備が重点的に実施されるほか、土地区画整理事業や市街地再開発事業などによる面的な整備が進められている区域のことです。

 

 

市街化調整区域とは、「市街化を抑制する区域」であり、自治体などによる都市基盤の整備もしないことが原則となる区域のことです。

簡単に結論からいいますと、
市街化区域は家が建てれる区域

市街化調整区域は基本的に家が建てれない区域
のことを言います。

 

 

じゃ、市街化調整区域は絶対に家を建築できないのか? 😐 

 

 

いえいえ、そんなことはありません!建てる方法はいくつかあります!

 

もし、市街化調整区域で土地はあるけど、家作りができるのかどうか考えているそこの貴方!

ぜひバンビハイムに問い合わせ下さい!

以上寺村でした!

 

 

バンビハイムがいつもお世話になっている奈良信用金庫様から素敵なお花を頂きました💝

ありがとうございます!!

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